ディスクロージャー

2022/06/14

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一般社団法人大阪府断酒会 定款


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪府断酒会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府八尾市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、アルコール依存問題に関する事業を行い、アルコール依存者の自立更生に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) アルコール依存者を広く結集した断酒のための例会の開催
(2) 地域に密着した支部結成の促進及び育成
(3) 講演会、研修会、勉強会、断酒学校等の開催
(4) 専門誌、パンフレット、単行本等の発行、配布による酒害啓発活動
(5) 一般市民からの酒害相談の対応
(6) アルコール依存者の人権を守る活動
(7) アルコール問題に関し他団体との協力
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は大阪府において行うものとする。

第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を6箇月以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡したとき。

第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決)
第18条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって議決することができる。この場合は前条の規定の適用について出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上23名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補足
第39条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は伊藤聰とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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一般社団法人大阪府断酒会 施行細則

第1条 (綱領)
1. 一般社団法人大阪府断酒会(以下府断と称す)は、地域社会の精神保健活動と社会福祉活動の一翼を担い、各地域断酒会(以下地断と称す)と連携を密にしながら、地断の育成強化を図り、自主的活動を助成するとともに、未組織地域に断酒会の設立を促進するなど、大阪府全域の断酒会活動を推進する酒害者(酒を飲むと身体的、精神的、社会的な害を自他に及ぼすので飲酒してはいけない人)(以下酒害者と称す)民主主義の団体である。
2. 断酒運動は他からの強制による禁酒や、健全飲酒まで否定する排酒とは根本的に異質のもので、酒害者同士の集団精神療法によって自らの意思で酒を断ち、社会復帰を果たそうとする運動である。酒害者民主主義すなわち酒害者による、酒害者のための団体であるから、酒害者相互が自由平等の立場を尊重し合い、独断専行を戒め合わねばならない。
3. 組織内における特定団体の運動は認めない。
4. 酒害相談や酒害者の社会復帰促進を篤志奉仕で実践することにより、精神保健と社会福祉の向上に貢献し、酒害者に対する偏見の除去と会員に対する評価の回復に努めると共に体験を通じて酒害の啓発に努めなければならない。

第2条 (社員)
1. 社員(以下会員と称す)を会員と呼称することを可とする。
2. 府断に属する地断の会員は全て自動的に府断会員の資格を得る。
3. 会員は原則として居住する地域の断酒会に所属するものとする。
但し、事情により地断代表間の了解調整の上、理事会の承認を得て、これを変えることができる。
4. 入会時には所定の手続きを経て、入会金を納入する。
5. 会員は、所属する地断を通して会費を納入する。

第3条 (会費)
1. 定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な事項を定める。
2. 会員は、入会金として500円を納入しなければならない。
3. 会員は、本会から入会承認の通知を受けた日から本会の指定する期日内に入会金を納入しなければならない。
4. 会員は、会費として月額700円を納入しなければならない。
5. 会費は、毎月、本会の指定する期日内に月会費の全額を納入しなければならない。
6. 会費は、一事業年度における総額の55%を継続事業に使用する。
7. 既納の入会金及び会費は返還しない。

第4条 (賛助会員)
1. 府断の事業に賛同する者及び断酒運動に熱意ある者で断酒実行者でない者は、府断の賛助会員になることができる。
2. 賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
3. 賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
4. 賛助会員は、賛助会費として年額3,000円を納入しなければならない。
5. 賛助会費は、毎月、本会の指定する期日内に月会費の全額を納入しなければならない。
6. 賛助会費は、一事業年度における総額の55%を継続事業に使用する。
7. 既納の賛助会費は返還しない。

第5条 (寄付金)
1. 寄付金は、一事業年度における総額の55%を継続事業に使用する。

第6条 (地域断酒会)
1. 地域断酒会は定款第4条(2)の支部を指し、別掲のとおり、1市(町村)に1つの地断、政令指定都市においては1区に1つの地断を置く。
2. 地断の設置は理事会の議決による。
3. 地断は必要に応じて、理事会への届出を経て地断内の支部を設けることができる。
4. 地断の名称は、その所在する地域が容易に理解できる名称とし、理事会の議決による。
5. 地断は府断の定款を逸脱しない範囲内で、規約を定めることができる。
6. 地断の代表者は理事会の承認を得る。
7. 地断の会員が減少し活動に支障が生じたときは、活動の状況を理事会で審議した上で、第6条に規定する所属断酒連合会の協力を得て活動を存続する。
8. 地断は以下の事項について府断に報告する。
① 会員の異動
② 役員の異動
③ 例会の日時、場所の変更
④ 事業予定及びその結果
⑤ その他府断が必要とするもの
9. 地断は府断の事業に協力しなければならない。
10.府断は地断の要請により、以下の支援を行う。
① 地域行政、その他の団体等との折衝
② 未組織地区への働きかけ
③ 地域内又は地域間で万一紛争が生じた場合、当事者からの要請により、その解決、調停
④ その他地断の要請により依頼された事柄

第7条 (断酒連合会)
1. 別掲のとおり、複数の地断をもって断酒連合会(以下連合会と称す)を構成する。
2. 連合会の名称及び構成は理事会の議決による。
3. 連合会は、府断の指導の下に地断の活動をまとめて、理事会の決定事項を各地断に伝達徹底する。
4. 府断の定款を逸脱しない範囲内で、規約を定めることができる。
5. 理事の中から連合会代表1名を置き、役員として、別に定める運営諮問委員の他に必要に応じて運営に当たる人員を置く。
6. 連合会の代表は理事会の承認を要する。
7. 連合会は行事予定及びその結果を理事会に報告しなければならない。

第8条 (役員)
1. 理事は各連合会1名以上とする。
2. 理事及び監事は満70歳を越えて選出、再任されない
3. 代表理事を会長と呼称することを可とする。
4. 業務執行理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
業務執行理事を副会長と呼称することを可とする。

第9条 (運営諮問委員)
1. 15名以上23名以内の運営諮問委員を置く。
2. 運営諮問委員は各連合会1名以上とし、社員数その他を考慮して各連合会の人員を定める。
3. 運営諮問委員の任期は、定款第24条の役員の任期に準ずる。
4. 運営諮問委員は運営諮問委員会を通じて理事会に意見を述べることができる。
5. 運営諮問委員は代表理事の要請によって会議を持つことができる。

第10条 (運営諮問委員会)
1. 運営諮問委員会は代表理事及び運営諮問委員をもって構成する。 但し、代表理事が指名する業務執行理事及び事務局員は出席することができる。
2. 運営諮問委員会は、代表理事が招集する。
3. 運営諮問委員の3分の1以上から会議の目的を示して請求のあったときは、代表理事は運営諮問委員会を招集しなければならない。
4. 運営諮問委員会は次の事項を審議することができる。
① 府断の事業に関する意見
② 理事会から諮問された事項
③ その他代表理事から諮問された事項

第11条 (事務局)
1. 府断の事務を処理する目的で、事務局を置く。
2. 事務局の代表は、理事の中から理事会の承認を経て、代表理事が任免する。
3. 事務局員は代表理事が任免し、理事会へ報告する。
4. 事務局代表の発議により、代表理事が事務局会議を招集する。
5. 事務局会議は代表理事、業務執行理事、事務局代表、事務局員、専門部代表、専門委員会代表をもって構成する。

第12条 (専門部)
1. 府断の事業及び事務の円滑を図るために、別添のとおり専門部を設置する。
2. 専門部の設置及び廃止は理事会で定める。
3. 専門部の代表は理事の中から理事会の承認を経て、代表理事が任免する。
4. 専門部員は代表理事が任免し、理事会へ報告する。
5. 専門部代表の発議により、代表理事が専門部会議を招集する。
6. 専門部会議は代表理事、業務執行理事、事務局代表、専門部代表、専門部員をもって構成する。

第13条 (専門委員会)
1. 必要に応じ、府断の事業及び事務の円滑を図るために、専門委員会を設置する(別添のとおり)。
2. 専門委員会の設置及び廃止は理事会で定める。
3. 専門委員会の代表は理事の中から理事会の承認を経て、代表理事が任免する。
4. 専門委員会委員は代表理事が任免し、理事会へ報告する。
5. 専門委員会代表の発議により、代表理事が専門委員会を招集する。
6. 専門委員会は代表理事、業務執行理事、事務局代表、専門委員会代表、専門委員をもって構成する。

第14条 (家族会等)
1. 家族会、アルコール専門医療機関の断酒活動等を支援、協力する。

第15条 (参与)
1. 参与は、府断の役員を6年以上務めた者のうちから、理事会の承認を経て代表理事が委嘱する。
2. 参与の任期は就任を委嘱した代表理事の任期に準ずる。
3. 参与は重要な事項について代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。 但し、理事会の議決権は持たない。
4. 参与は参与会議をもつことができる。

第16条 (参与会議)
1. 参与会議は参与及び代表理事、業務執行理事、事務局代表をもって構成する。
2. 参与会議は必要に応じ代表理事が招集する。
3. 参与の3分の1以上から会議の目的を示して請求のあったときは、代表理事は参与会議を招集しなければならない。
4. 参与会議は次の事項を審議することができる。
① 府断の事業に関する意見
② 理事会から諮問された事項
③ その他代表理事から諮問された事項

第17条 (顧問)
1. 顧問は、アルコール関連問題に通じ、府断の事業に理解のある者のうちから、理事会の承認を経て代表理事が委嘱する
2. 顧問の任期は就任を委嘱した代表理事の任期に準ずる。
3. 顧問は重要な事項について代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。 但し、理事会の議決権は持たない。
4. 顧問は顧問会議を持つことができる。

第18条 (顧問会議)
1. 顧問会議は顧問及び代表理事、業務執行理事、事務局代表をもって構成する。
2. 顧問会議は必要に応じ代表理事が招集する。
3. 顧問の3分の1以上から、会議の目的を示して請求のあったときは、代表理事は顧問会議を招集しなければならない。
4. 顧問会議は次の事項を審議することができる。
① 府断の事業に関する意見
② 理事会から諮問された事項
③ その他代表理事から諮問された事項

第19条 (表彰)
1. 断酒継続歴1年以上の会員を、1年毎に表彰する。
2. 受賞資格の基準は、該当期間において完全断酒者で、例会出席3分の2以上、及び会費を全納していることとする。
3. 断酒継続日は、入会年月日または該当期間の断酒開始日またはアルコール専門医療機関退院日のいずれか最も新しい日を起算日とする。
4. 他の断酒会からの転入者は、先に所属していた断酒会の代表の証明による前項までの基準による断酒継続日数を加算する。
5. その他、地断代表の上申により、理事会で適当と認め承認した者は受賞対象者とする。

第20条 (顕彰)
会員が大阪府域における断酒会活動の功績により、厚生労働大臣、公益社団法人日本精神保健福祉連盟、もしくは大阪府知事等から表彰された場合、この栄誉を広く周知するために、直近の創立記念大会においてこれを顕彰する。

附則
1.この施行細則は、令和3年9月28日から施行する。

[地域断酒会及び断酒連合会]
第6条で規定する地域断酒会及び第7条で規定する断酒連合会は次のとおりである。
豊能断酒連合会    : 池田市断酒会、 豊中市断酒会、 箕面断酒会
北摂断酒連合会    : 茨木市断酒会、 島本断酒会、 吹田市断酒会、   摂津市断酒会、
高槻市断酒会
北河内断酒連合会  : 交野市断酒会、 門真市断酒会、 大東市断酒会、寝屋川市断酒会、
枚方断酒会、 守口市断酒会、 (四條畷市断酒会)
中河内断酒連合会  : 東大阪断酒会、 八尾市断酒会
南河内断酒連合会  : 大阪狭山市断酒会、 河内長野市断酒会、 富田林断酒会、
羽曳野市断酒会、 藤井寺断酒会、 松原市断酒会
泉州断酒連合会    : 和泉断酒会、 泉大津断酒会、 泉佐野市断酒会、 貝塚市断酒会、
岸和田断酒新生会、 高石市断酒会、 阪南新生断酒会、 (泉南断酒会)
堺市断酒連合会    : 堺市鳳断酒会、 堺市金岡断酒会、 堺市宿院断酒会、 堺市泉北断酒会、 堺市東断酒会、 堺市深井断酒会、 堺市美原断酒会
大阪市断酒連合会  : 大阪市旭断酒会、 大阪市阿倍野断酒会、 大阪市生野断酒会、
大阪市北断酒会、 大阪市此花断酒会、 大阪市城東断酒会、
大阪市住之江断酒会、 大阪市住吉断酒会、 大阪市大正断酒会、
大阪市中央断酒会、 大阪市鶴見断酒会、 大阪市天王寺断酒会、
大阪市浪速断酒会、 大阪市西断酒会、 大阪市西成断酒会、
大阪市西淀川断酒会、 大阪市東成断酒会、 大阪市東住吉断酒会、
大阪市東淀川断酒会、 大阪市平野断酒会、 大阪市福島断酒会、
大阪市港断酒会、 大阪市都島断酒会、 大阪市淀川断酒会

[専門部]
第12条で規定する専門部は次のとおりである。
経理部           経理処理、 財務管理
研修部           酒害講習会、 勉強会、 懇談会
広報宣伝部        機関誌編集、 会史編纂、 キャンペーン活動、 情報収集発信
事業部           大会企画運営、 全国大会管掌、 事業管掌
文化部           ソフトボール、 文化活動

[専門委員会]
第13条で規定する専門委員会は次のとおりである。
近畿ブロック断酒学校運営委員会  近畿ブロック断酒学校企画運営
記念大会運営委員会       記念大会企画運営
ホームページ編集委員会     ホームページ企画編集管理
基本法等推進委員会     アルコール関連問題情報の収集及び発信並びに関連施策の推進
活性化推進委員会        断酒会活動の活性化に向けた具体的な方策の検討及び実施

こちらからshikousaisoku2109riv.

令和4年度事業報告

1 酒害者支援活動
大阪府におけるアルコール依存者の自立更生に寄与することを目的とし、次の事業を行った。
イ.例会
・各地域断酒会、断酒連合会において例会を開催した。
年間開催数4,092回、参加者数延べ43,004名
・各地域断酒会、断酒連合会において朝、昼の時間帯に例会を開催し、その拡充に努めた。
・女性アルコール依存者に対象を限定したアメシスト例会を開催した。
・行政、保健、医療、福祉等の機関及びホームページ等宣伝物を通じ例会の周知に努めた。

ロ.電話・ファックス相談
・事務所、地域断酒会及び酒害相談従事者宅において府民のアルコール依存問題の解消を図るため、アルコール問題に悩む者を対象に、助言及び適切な機関の紹介を目的とする電話・ファックス相談を実施した。
・令和4年度大阪府自殺対策強化事業として、令和4年8月1日から令和5年3月31日まで事務所において  専用電話で、アルコール問題を抱える者を対象としたこころの悩み相談を行った。
・令和4年度大阪府依存症早期介入・回復継続支援事業として、令和4年12月11日と令和5年2月4日、 2月5日の計3回のオンライン依存症啓発セミナーを開催した。会員の現地参加と、内外の視聴者を募りZOOMのウェビナーで幅広くセミナーを視聴してもらった。
・行政、保健、医療、福祉等の機関及びホームページ等宣伝物を通じ例会の周知に努めた。また、コロナ禍による休会、及び再開の情報についても遂次公開し周知に努めた。

ハ.酒害相談講習会
・第50回酒害相談講習会を令和4年7月5日~8月2日と8月30日~10月4日の毎週火曜日に計10回の講師による講義を大阪市断酒連合会本部よりYouTubeでライブ配信した。
視聴累計1,924回

ニ.勉強会
・第34回地域断酒会一日勉強会を令和5年3月21日開催した(大阪市西区、大阪市立西区民センター)。 出席者167名。

ホ.全断連セミナー

・公益社団法人全日本断酒連盟主催の令和5年1月28日、29日全断連セミナーへ会員2名を派遣した(愛知県知多郡美浜町、愛知県立美浜少年自然の家)。

ヘ.断酒学校
・公益社団法人全日本断酒連盟主催の第24回近畿ブロック断酒学校を令和4年11月18日、19日、20日に開催を予定していたが、中止となった。代替行事として令和4年11月19日、近畿ブロック「体験談を語る集い」一日研修会を開催した。
参加者数216名(大阪市西成区西成区民センター)

ト.ソフトボール大会
・親睦ソフトボール大会を開催し、会員・家族の親睦を深めると共に一般府民へ酒害啓発活動を行った。
令和4年5月3日(八尾市、大阪府久宝寺緑地公園)開催。参加8チーム、
参加者150名。
令和4年11月27日(高石市、鴨公園運動広場)開催。参加8チーム、
参加者150名。

2.酒害啓発活動

イ.広報紙
・共同募金(NHK歳末たすけあい)支援事業として、内容を刷新して機関誌『なにわ81号』を4,000部発行し行政、医療機関等及び地域断酒会を通じ広く配布した。
・公益社団法人全日本断酒連盟隔月発行の専門紙『かがり火』、冊子『躍進する全断連2023』及びパンフレット類を行政、医療機関等及び地域断酒会を通じ広く配布した。

ロ.飲酒運転根絶キャンペーン
・府民のアルコール依存問題の解消を図るため、令和4年11月13日なんば高島屋前で街頭スピーチをし、 ポケット・ティッシュとビラを配布した。大阪府警各警察署、運転免許試験場及び自動車教習所に来場者への配布を依頼して、飲酒運転根絶を呼びかけ、飲酒運転に潜むアルコール依存問題の啓発を実施した。
・連合会及び地域断酒会はそれぞれの地域において行政機関及び関連機関へ配布し前項の活動を行った。

ハ.市民フォーラム・パネル展
・府民のアルコール依存問題の解消を図るため、酒害啓発活動の一環として、啓発イベント「断酒を考える会」を令和4年12月11日(吹田市、市立勤労者会館、参加者60名)、吹田市と共催で実施すると共に、酒害相談にも応じた。
・アルコール関連問題啓発週間における地域行政主催のパネル展へ啓発パネル、関連資料を提供した。

ニ.懇談会
・毎年開催してきた行政・医療及び関係機関スタッフとの懇談会について新型コロナウイルス感染防止のため中止した。

ホ.研修
・地域断酒会及び家族会により研修会等を開催し、一般府民への酒害啓発に努めた。

ヘ.教育宣伝
・アルコール専門医療機関、一般医療機関、行政機関及びアルコール問題関連機関を訪問し、連携が密になるよう努めた。
・協力病院を訪問し、断酒会活動への協力に理解を得た。
・アルコール専門医療機関の院内例会、研修会及び保健福祉センター、保健プラザの酒害教室等に参加し、アルコール問題の啓発を行った。
・昨年度に引き続き、毎月1回~2回、オンライン院内例会を開催し、断酒例会をアピールした。

ト .大会
・大阪府断酒会創立56周年記念大会を令和4年9月4日に開催した。(大阪市立西成区民センター)
参加者299人
・公益社団法人全日本断酒連盟近畿ブロック主催第49回近畿ブロック(滋賀)大会に参加した。
・公益社団法人全日本断酒連盟が令和4年10月16日に主催した第59回全国(奈良)大会に参加した(天理市天理大学)。
参加者1601名(大阪府断酒会236名)

チ.表彰
・古田忠氏(堺市美原断酒会)が令和4年10月14日付で令和4年度精神保健福祉事業功労者厚生労働大臣表彰を受けた。山本秀起氏(寝屋川市断酒会)が令和4年11月2日付で令和4年度大阪府精神保健福祉功労者知事表彰を受けた。

リ.会議
・社員総会を令和4年5月26日(大阪市阿倍野区、阿倍野区民センター)にて開催し各議案を議決した。
・理事会を毎月1回第4水曜日に事務所で開催した。

・運営諮問委員会については、新型コロナウイルス感染防止のため開催を中止した。
・業務会議及び事務局会議を適時事務所において開催した。
・顧問会議を令和4年7月23日に事務所においてオンライン開催した。
・参与会議の開催を中止した。
・各専門部、専門委員会、アメシスト、家族会会議等を事務所において適時開催した。
・公益社団法人全日本断酒連盟近畿ブロック代表者会議に令和4年4月10日(滋賀)、7月10日(三重)、10月9日(和歌山)、令和5年1月8日(兵庫)に参加した。
・公益社団法人全日本断酒連盟第12回定時社員総会(令和4年6月18日)に出席した(東京都千代田区秋葉原富士ソフトアキバプラザ)。
・令和4年度大阪府依存症関連機関連携会議(令和4年6月15日、令和5年3月15日)、アルコール健康障がい対策部会(令和4年9月28日、令和4年12月7日)に出席する等大阪府のアルコール健康障害対策推進計画関連施策の実施に参与した。

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令和4年度貸借対照表

こちらからR4taishakutaisyohyo

令和4年度正味財産増減計算書

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令和4年度付属明細書

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