基本法制定に向けて

アルコール健康障害対策基本法関連

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更新日 平成29年9月30日

「大阪府アルコール健康障がい対策推進計画」が公表へ

平成29年9月29日、大阪府から「大阪府アルコール健康障がい対策推進計画」が公表されました。今後、この推進計画に基づき、今年度から7年間(2023年度まで)種々の施策が推進されていくことになります。また、同推進計画案に対する府民意見等の募集(パブリックコメント)の結果についても公表されました。

 大阪府ホームページを参照して下さい。

アルコール健康障害対策推進ガイドブックが公表へ

平成28年9月30日、内閣府から「アルコール健康障害対策推進ガイドブック」が公表されました。
本年5月に策定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」には、アルコール健康障害対策に関する国(各府省庁)の取組内容が盛り込まれていますが、国民一人ひとりに対する発生予防から再発予防に至る対策の推進とアルコール健康障害に対する理解促進を深めるためには、各都道府県がいかに真剣に取り組んでいくかが重要な要素を占めることになるとされています。そのためには、各都道府県におけるアルコール健康障害対策の柱となる「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」の策定を推進することが必要とされています。
また、基本計画において、国は都道府県の推進計画策定を促すこととされており、本ガイドブックは、その促進の一環として、アルコール健康障害対策に関する枠組みや概要、事例等を紹介するとともに、都道府県の計画策定に必要なポイントを示しながら、国と地方とが一体となってこれらの取組が促進されることを目的として作成されたものです。
(このガイドブックは以下のサイトで閲覧し印刷することが出来ます。)
内閣府ホームページ アルコール健康障害対策ガイドブックについて

アルコール健康障害対策推進基本計画が閣議決定

平成28年5月31日、平成26年6月に施行されたアルコール健康障害対策基本法に基づく、「アルコール健康障害対策推進基本計画」が閣議決定されました。アルコールによる健康障害を減らすため、今後5年間で、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする男性の割合を13%に、女性の割合を6.4%にそれぞれ減らすことなどを目標に掲げています。
飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底、アルコールによる健康障害の発生を予防することや予防や相談、治療、回復までの切れ目のない支援体制を整備することを重点課題としています。
生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする人の割合を、今後5年間で男性はおととしの15.8%→13%、女性は8.8%→6.4%に減らすこと、都道府県に相談拠点とアルコール依存症の専門医療機関を設けることを目標に掲げています。
政府は、都道府県に地域の実情に即した基本計画を策定することを促します。
アルコール健康障害対策推進基本法
内閣府ホームページ

推進基本計画PDFはこちらからkihon_keikaku.pdf

11月10日~16日はアルコール関連問題啓発週間です。

アルコール健康障害対策基本法(アルコール関連問題啓発週間)
第十条 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2 アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

アルコール対策基本法が施行され、都道府県に通知が!

アルコール健康障害対策基本法が6月1日付で施行され、内閣府ほか関係省庁から都道府県知事及び都道府県教育委員会教育長あてにその旨の通知が発せられました。また、警察庁から都道府県警察の長あてに別途通達がなされることになっています。
今後、対策基本法の理念を現実のものとするための活動が本格化及び具体化していくことになります。
「アルコール健康障害対策基本法の施行について(通知)」

本当に中身のある法律に仕上げる活動

法律の施策により、以下の事柄を期待し、その実現に向けて活動します。
昨年12月7日、アルコール健康障害対策基本法が成立しました。これから社会を動かす知恵と体力を出し合って本当に中身のある法律に仕上げていかなければなりません。
法律の施策により、以下の事柄を期待し、その実現に向けて活動します。

■アルコール依存症という病気を正面からとらえる法律です。
■断酒会のイベントに一般の参加者が増えることが期待できます。
■市民公開セミナーの開催にはずみがつきます。
■断酒例会の運営が容易になることが期待できます。
■全国に酒害相談センターの開設が期待できます。
■自立支援作業所、社会復帰施設等中間施設の運営・展開が容易になることを期待できます。
■一般病院、健康診断、行政指導で、飲酒行動への介入が可能になります。
■断酒宣言の日がアルコール関連問題啓発週間の起点に設定されました。

アルコール健康障害対策基本法が成立!!

平成25年12月7日の臨時国会参議院本会議で標記基本法が全会一致で可決され、13日公布されました。
アル基本法参議院可決
全日本断酒連盟結成以来の念願が遂に成就したことになります。
昭和38年11月10日、結成記念大会の共同宣言から数えて50年、
アルコール問題議員懇談会の発足から26年、今回の基本法制定推進活動開始から3年余り、
アルコール依存症等関連問題の包括的解決への道筋が開けました。
ここに至るまで、アルコール問題議員連盟支援作戦の展開等、ご協力いただいた各団体の皆様に厚く御礼申し上げます。

同法は、アルコールの多量摂取などによる健康障害が、暴力・虐待・飲酒運転・自殺等の社会問題と密接に関わるとし、
『アルコールによる健康障害は、本人の問題だけでなく、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高い』として、
国に対し治療体制の充実等の目標や達成時期を明記した基本計画を策定することを義務づけています。
その上で国と地方自治体がアルコール依存症等の専門的な治療を行う体制を充実させることや、健康診断などで飲酒について適切な
指導を行うこと、それに毎年11月に『啓発週間』を設け、広報活動を強化することが盛り込まれています。
また、アルコール依存症患者の社会復帰や、その家族の支援のために必要な施策お講じることも明記し、酒類の製造・販売事業者に
対しても国の対策に協力するように求めています。

さて、これからが本番です!!
基本法を真に断酒会のものにするには、これから幾つものハードルを一致団結して越えていかなければなりません。
各地域ともハードルを越えるための組織的体力を準備しましょう。

(今後の見通し)
1.施行から2年以内に『アルコール健康障害対策基本計画』が内閣府で策定されます。
2.基本計画には、基本法第3章に定める『基本的施策』が具体的に盛り込まれます。
3.基本計画策定にあたっては、『アルコール健康障害対策関係者会議』の意見を聴取することが定められています。
4.『アルコール健康障害対策関係者会議』は、アルコール健康障害に係わる専門家、関係者、当事者及び家族により構成されます。
5.都道府県は、内閣府による『アルコール健康障害対策基本計画』に基づき、地域の実情に沿った
『都道府県アルコール健康障害対策基本計画』を策定することになります。都道府県でも『アルコール健康障害対策関係者会議』
が設置されるでしょう。
6.11月10日~16日が『アルコール関連問題啓発週間』になります。断酒宣言の日記念全国キャンペーンに大きな励みとなります。

【アルコール健康障害対策基本法】

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。

(基本理念)
第三条 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
一 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
二 アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第六条 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。

(国民の責務)
第七条 国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。

(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

(健康増進事業実施者の責務)
第九条 健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。

(アルコール関連問題啓発週間)
第十条 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2 アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

(法制上の措置等)
第十一条 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等

(アルコール健康障害対策推進基本計画)
第十二条 政府は、この法律の施行後二年以内に、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更について準用する。

(関係行政機関への要請)
第十三条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)
第十四条 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
2 都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3 都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

第三章 基本的施策

(教育の振興等)
第十五条 国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

(不適切な飲酒の誘引の防止)
第十六条 国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。

(健康診断及び保健指導)
第十七条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

(アルコール健康障害に係る医療の充実等)
第十八条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節酒又は断酒の指導並びにアルコール依存症の専門的な治療及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの提供を行う医療機関とその他の医療機関との連携の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
第十九条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、当該者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

(相談支援等)
第二十条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

(社会復帰の支援)
第二十一条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

(民間団体の活動に対する支援)
第二十二条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(人材の確保等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

(調査研究の推進等)
第二十四条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 アルコール健康障害対策推進会議

第二十五条 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2 アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。

第五章 アルコール健康障害対策関係者会議

第二十六条 内閣府に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
2 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。

第二十七条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
2 関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 関係者会議の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。
(検討)
第二条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
第三条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、この法律の施行後二年以内に」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を削り、同条に次の二項を加える。
5 アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第十三条中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に、「策定」を「変更」に改める。
第二十六条第一項中「内閣府」を「厚生労働省」に改め、同条第二項第一号中「第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「第十二条第五項」に改める。
第二十七条第二項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
(アルコール健康障害対策関係者会議に関する経過措置)
第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に内閣府に置かれたアルコール健康障害対策関係者会議の委員である者は、同項ただし書に規定する規定の施行の日に、前条の規定による改正後のアルコール健康障害対策基本法第二十七条第二項の規定により、厚生労働省に置かれるアルコール健康障害対策関係者会議の委員として任命されたものとみなす。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十六号の三の次に次の一号を加える。
四十六の四 アルコール健康障害対策推進基本計画(アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
アルコール健康障害対策関係者会議
アルコール健康障害対策基本法
第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十六号の四を削る。
第三十七条第三項の表アルコール健康障害対策関係者会議の項を削る。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八十九号の次に次の一号を加える。
八十九の二 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
第六条第二項中「労働保険審査会」を「労働保険審査会アルコール健康障害対策関係者会議」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(アルコール健康障害対策関係者会議)
第十三条の二 アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第十八条第一項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加える。

理 由
酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。